ドッグクララスティルって医薬品なの?と問われたら、薬なんだから、医薬品でしょう、と答えたくなります。
しかし、医薬品には定義があって、薬事法で定められたものしか医薬品とは呼べないのです。
たとえば、厚生省に認可され、薬局などで誰でも購入できるものでなければ、厳密には医薬品と呼ぶことができないのです。
EUやアメリカでは市販されているのにと、不思議な気がしますが、日本の薬事行政は、いろいろと難しい問題を抱えていますよね。
よくニュースで話題になるのが、子どものポリオワクチンです。
海外ではもっと良い新ワクチンを使っているのに、日本ではいまだ古いものを使っています。
結局、行政は責任が取りたくないからか、いつも及び腰です。
確かにどんな薬にもリスクはあります。
その意味では日本も自己責任という意識を持たなければならないのだろうと思います。
しかし、その薬がどうしても必要なのに、行政の許可がないから、使うことができないというのは、とても残念なことです。
ただ、個人責任という意味では、個人が未承認の薬、つまり医薬品とはまだ認められていない薬を輸入することは許されています。
自分の体は自分が責任を持つ。
ペットの体もそういうことになるのだろうと思います。
ただフィラリアの薬のように明確に禁じられているものもあるようですが、
ドッグクララスティルは今のところ、副作用の報告もないようですから、比較的安心して使用できるようです。